問題
選択肢
- 1吸収合併においては、法律上の存続会社が常に会計上の取得企業となる。
- 2逆取得と判定された場合であっても、会計処理は法律上の形式に従う。
- 3株式交換において、完全親会社となる会社が常に会計上の取得企業となる。
- 4逆取得は、共通支配下の取引においてのみ生じる。
- 5吸収合併において存続会社が法律上の取得企業であっても、会計上は消滅会社が取得企業と判定される場合がある。
正解
5. 吸収合併において存続会社が法律上の取得企業であっても、会計上は消滅会社が取得企業と判定される場合がある。
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解説
企業結合会計では、支配を獲得した企業が会計上の取得企業とされる。合併の対価として存続会社が株式を交付した結果、消滅会社の株主が結合後企業の議決権の過半数を握るような場合には、実質的に消滅会社が支配を獲得しているとみて、法律上の形式とは逆に消滅会社を取得企業と判定する。これを逆取得といい、株式交換や会社分割でも生じうる。
一問一答
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