問題
取締役等の報酬等として自社の株式を無償交付する取決めに基づき計上される「株式引受権」の表示区分として正しいものはどれか。
選択肢
- 1純資産の部のうち株主資本以外の項目
- 2株主資本のうち資本剰余金
- 3負債の部の引当金
- 4資産の部の投資その他の資産
正解
1. 純資産の部のうち株主資本以外の項目
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する会計基準(企業会計基準第30号)により、割当日前に役務提供に応じて計上される株式引受権は、純資産の部のうち株主資本以外の項目として表示するため、「純資産の部のうち株主資本以外の項目」が正解である。株式の交付が完了して払込資本が確定するまでは株主資本に含めないため「株主資本のうち資本剰余金」は誤り。金銭等の支払義務を負う債務ではないため「負債の部の引当金」も誤り。発行会社にとって資産ではなく、将来株式を交付するための権利計上であるため「資産の部の投資その他の資産」も誤りである。新株予約権と類似の純資産項目として整理するとよい。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習