問題
選択肢
- 1受注制作のソフトウェアについては、必ず引渡時に一括して収益を認識する。
- 2受注制作のソフトウェアの制作費は、販売費及び一般管理費として処理する。
- 3受注制作のソフトウェアの収益認識には、工事契約と同様に履行義務の充足に係る進捗度に基づく方法が適用される。
- 4受注制作のソフトウェアの制作費は、すべて研究開発費として発生時に費用処理する。
- 5受注制作のソフトウェアは、市場販売目的のソフトウェアと同様に無形固定資産として計上する。
正解
3. 受注制作のソフトウェアの収益認識には、工事契約と同様に履行義務の充足に係る進捗度に基づく方法が適用される。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
受注制作のソフトウェアは特定の顧客の仕様に基づいて制作されるものであり、工事契約と同様の性格を有する。したがって履行義務が一定の期間にわたり充足される場合には進捗度に基づいて収益を認識し、進捗度を合理的に見積もれないが費用の回収が見込まれる場合には原価回収基準による。制作費は仕掛品として資産計上され、収益の認識に対応して売上原価に振り替えられる。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習