問題
取得法における取得原価の算定基礎として原則的なものはどれか。
選択肢
- 1被取得企業の簿価純資産額
- 2取得企業の簿価純資産額
- 3被取得企業の額面総額
- 4支払対価となる財の企業結合日における時価
正解
4. 支払対価となる財の企業結合日における時価
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解説
企業結合に関する会計基準(企業会計基準第21号)によれば、取得原価は原則として、支払対価となる現金や交付する株式などの財の企業結合日における時価をもって算定する。よって「支払対価となる財の企業結合日における時価」が正解である。取得原価は取得企業が支払った対価の価値を基礎とするものであり、受け入れる被取得企業の簿価純資産そのものではないため「被取得企業の簿価純資産額」は誤り。取得原価は取得企業自身の純資産額で決まるものでもないため「取得企業の簿価純資産額」も誤り。現行制度では額面という概念を用いないため「被取得企業の額面総額」も誤りである。算定した取得原価を識別可能資産負債の時価に配分し、差額をのれんとする流れを押さえたい。
一問一答
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