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区分所有法等難易度: 易

管理業務主任者 一問一答|区分所有法等 第56問

問題

建替え決議に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1建替え決議は、原則として、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議によってする
  2. 2建替え決議は、区分所有者及び議決権の各3分の2以上の多数による集会の決議によってする
  3. 3建替え決議は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議によってする
  4. 4建替え決議は、区分所有者全員の同意がなければすることができない

正解

1. 建替え決議は、原則として、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議によってする

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解説

建替え決議は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各5分の4以上の多数によってします(区分所有法第62条第1項)。出席者ではなく区分所有者全体が母数です。建替えは既存の建物を取り壊し新たに建物を建築するもので区分所有者への影響が極めて大きいため、区分所有法上もっとも重い5分の4以上という決議要件が課されています。ただし、2026年4月施行の改正により、建物が耐震性の不足、火災に対する安全性の不足、外壁等の剥落により周辺に危害を生ずるおそれ、給排水管等の著しい劣化、バリアフリー基準への不適合のいずれかに該当する場合は、各4分の3以上に緩和されました(同条第2項)。また、政令で定める災害により建物が大規模一部滅失をした場合は、被災マンション法により一定期間、各3分の2以上とされます(被災マンション法第5条第2項)。建替え決議では、新たに建築する建物の設計の概要、建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額、その費用の分担に関する事項、再建建物の区分所有権の帰属に関する事項を定めます(区分所有法第62条第4項)。過半数では足りず、全員の同意までは要しません。よって原則として各5分の4以上の多数によるとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第62条第1項・第2項・第4項。

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