問題
選択肢
- 1管理業者は管理組合の保管口座の通帳と印鑑を常に同時に保管しなければならない
- 2管理業者は、原則として、管理組合等を名義人とする保管口座に係る印鑑等を保管してはならず、通帳と印鑑等を同時に保管することもできない
- 3通帳と印鑑の保管方法については特段の定めはなく管理業者の判断に委ねられている
- 4管理業者は保管口座の印鑑のみを保管し、通帳は組合員全員が共同で保管しなければならない
正解
2. 管理業者は、原則として、管理組合等を名義人とする保管口座に係る印鑑等を保管してはならず、通帳と印鑑等を同時に保管することもできない
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解説
マンション管理適正化法施行規則第87条第4項は、管理業者は、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するもの(印鑑等)を保管してはならないと定めています。例外は、管理者等が置かれていない場合に選任までの比較的短い期間に限り保管する場合と、管理業者自身が管理者等である場合に一定の要件をすべて満たして集会の決議を得た場合(2026年4月1日から)に限られます。通帳と印鑑を分けて保管すればよいという旧来の「同時保管の禁止」にとどまらず、印鑑等の保管そのものが原則として禁止されている点に注意が必要です。管理業者が単独で組合財産を引き出せないようにして横領を防ぐ趣旨です。標準管理委託契約書も、通帳・印鑑等の保管者を別紙4で明示させています。常に同時に保管しなければならないわけでも、保管方法が管理業者の自由とされるわけでもありません。(根拠:マンション管理適正化法施行規則第87条第4項、標準管理委託契約書 別紙4)
一問一答
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