問題
選択肢
- 1協議がととのわない場合は契約は当然に終了し、以後の管理事務は一切行われない
- 2協議がととのわない場合は管理業者が一方的に従前の倍額の委託費を請求できる
- 3管理組合と管理業者は、従前の契約と同一の条件で、期間を定めて暫定契約を締結することができる
- 4協議がととのわない場合は自動的に契約期間が3年間延長される
正解
3. 管理組合と管理業者は、従前の契約と同一の条件で、期間を定めて暫定契約を締結することができる
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解説
標準管理委託契約書第23条は、契約更新の申出があったにもかかわらず有効期間の満了までに更新に関する協議がととのわないときは、管理組合と管理業者は、従前の契約と同一の条件で、期間を定めて暫定契約を締結することができると定めています。これは管理事務の空白を防ぐための暫定的な措置です。契約が当然終了するわけでも、委託費が倍額になるわけでも、期間が一律延長されるわけでもありません。(根拠:標準管理委託契約書第23条)
一問一答
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