問題
選択肢
- 1管理委託費の支払が1日でも遅れたこと
- 2管理業者がマンション管理業の登録を取り消されたこと
- 3管理員が一度遅刻したこと
- 4組合員の一部が管理費を滞納したこと
正解
2. 管理業者がマンション管理業の登録を取り消されたこと
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解説
標準管理委託契約書は、相手方が契約に定める義務を履行しない場合の催告解除のほか、一定の重大な事由があるときは催告を要せずに契約を解除できる旨を定めています。その事由には、管理業者がマンション管理業の登録を取り消されたとき、管理業者が銀行の取引を停止されたとき、管理業者に破産手続等の法的倒産手続開始の申立てがあったとき、管理業者が解散したとき、反社会的勢力の排除の確約に反する事実が判明したときが定められています(管理組合の破産・解散は列挙されていません)。これらは契約の前提が失われる重大な事態だからです。委託費の軽微な遅延や管理員の遅刻、組合員の滞納は無催告解除事由には当たりません。(根拠:標準管理委託契約書第20条第2項)
一問一答
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