問題
マンション標準管理委託契約書における契約期間中の解約の申入れ(任意解除)に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理委託契約は契約期間中いかなる事情があっても解約を申し入れることができない
- 2解約の申入れは申入れと同時に直ちに契約を終了させる効力を持つ
- 3解約の申入れは管理業者からのみ行うことができる
- 4管理組合および管理業者は、その相手方に対し、少なくとも3か月前に書面で解約の申入れを行うことにより、契約を終了させることができる
正解
4. 管理組合および管理業者は、その相手方に対し、少なくとも3か月前に書面で解約の申入れを行うことにより、契約を終了させることができる
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解説
標準管理委託契約書は、管理組合および管理業者は、その相手方に対し、少なくとも3か月前に書面で解約の申入れを行うことにより、契約を終了させることができる旨を定めています。これは委任契約が当事者の信頼関係に基づくため、債務不履行がなくても一定の予告期間を置けば解約できるとする趣旨です。解約は双方から申し入れることができ、3か月前の予告が必要であるため申入れと同時に直ちに終了するものではありません。(根拠:標準管理委託契約書の解約条項、民法第651条)
一問一答
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