問題
マンション管理適正化法に基づき、管理委託契約の成立時に管理業者が交付する書面(契約成立時の書面)に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1契約成立時の書面の交付は管理業者の任意であり義務ではない
- 2管理業者は、管理委託契約を締結したときは、管理組合の管理者等に対し、遅滞なく一定事項を記載した契約成立時の書面を交付しなければならない
- 3契約成立時の書面は口頭での説明に代えることができる
- 4契約成立時の書面には管理業務主任者の記名は不要である
正解
2. 管理業者は、管理委託契約を締結したときは、管理組合の管理者等に対し、遅滞なく一定事項を記載した契約成立時の書面を交付しなければならない
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解説
マンション管理適正化法第73条は、管理業者が管理委託契約を締結したときは、管理組合の管理者等(管理者がないときは区分所有者全員)に対し、遅滞なく所定事項を記載した契約成立時の書面(いわゆる73条書面)を交付しなければならないと定めています。書面には管理業務主任者の記名が必要です。契約内容を後日確認できるようにするための義務であり、重要事項説明書(72条書面)とは別個に交付が必要で、口頭説明では代替できません。(根拠:マンション管理適正化法第73条)
一問一答
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