問題
マンション標準管理委託契約書における管理規約等の提供等に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理業者は、組合員が専有部分を売却する際、宅地建物取引業者からの求めがあっても管理規約や管理費の状況等を一切提供してはならない
- 2管理業者は、宅地建物取引業者等の求めに応じ、管理組合の管理規約や管理費・修繕積立金の額・滞納の有無等の管理に関する情報を、書面の交付等により提供・開示することができる
- 3管理に関する情報の提供は管理組合の理事長個人の責任で無償で行うこととされている
- 4管理に関する情報は個人情報であるため、買主や宅地建物取引業者に対して一切提供できない
正解
2. 管理業者は、宅地建物取引業者等の求めに応じ、管理組合の管理規約や管理費・修繕積立金の額・滞納の有無等の管理に関する情報を、書面の交付等により提供・開示することができる
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解説
標準管理委託契約書には、組合員が専有部分の売却等を行う際に、宅地建物取引業者や売却を依頼された者等から管理規約・使用細則、管理費・修繕積立金の額や滞納の有無等についての照会があった場合に、管理業者が管理組合に代わってこれらの情報を書面の交付等により提供・開示することができる旨の定めがあります。買主の保護や円滑な取引のために必要な情報提供であり、所定の範囲で開示が認められます。一切提供できないとするのは誤りです。(根拠:標準管理委託契約書の管理規約等の提供等に関する条項)
一問一答
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