問題
マンション標準管理委託契約書における管理対象部分に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理対象部分は管理業者が一方的に決定する
- 2管理委託契約に基づく管理事務の対象には専有部分の内部も当然に含まれる
- 3管理対象部分には敷地は含まれず建物の共用部分のみが対象となる
- 4管理委託契約に基づく管理事務の対象は、原則として共用部分・敷地・付属施設等であり、専有部分は原則として含まれない
正解
4. 管理委託契約に基づく管理事務の対象は、原則として共用部分・敷地・付属施設等であり、専有部分は原則として含まれない
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解説
標準管理委託契約書では、管理事務の対象となる管理対象部分を、共用部分(エントランス・廊下・階段・エレベーター等)、敷地、付属施設等として特定します。専有部分は各区分所有者が自ら管理するのが原則であり、管理委託契約の対象には原則として含まれません。ただし、専有部分内の配管等で他の専有部分や共用部分に影響するもの等を契約で対象に加える例もあります。管理対象部分は契約で定めるもので管理業者が一方的に決めるものではなく、敷地も対象に含まれます。(根拠:標準管理委託契約書第2条、別表)
一問一答
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