問題
選択肢
- 1規約を制定・変更・廃止すること
- 2マンションの建替えを決議すること
- 3収支決算案・事業報告案・収支予算案および事業計画案を作成し総会に提出すること
- 4管理組合を解散すること
正解
3. 収支決算案・事業報告案・収支予算案および事業計画案を作成し総会に提出すること
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解説
標準管理規約第54条は、収支決算案、事業報告案、収支予算案および事業計画案の作成、その他総会に提出する議案の作成などを理事会の議決事項としています。これらはまず理事会で原案を作り総会に諮る流れです。一方、規約の制定・変更・廃止(第47条第3項の特別決議)や建替え決議(同条第5項。原則5分の4以上)は総会の決議事項であり、理事会だけで決めることはできません。また、管理組合は区分所有法第3条により区分所有者全員で当然に構成される団体で、区分所有関係が続く限り、理事会や総会の決議で解散することはできません(建物の滅失などで区分所有関係がなくなったときに消滅します)。(根拠:標準管理規約第54条、第47条、第48条、区分所有法第3条)
一問一答
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