問題
マンション標準管理規約(単棟型)における会計年度・予算・予備費に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理組合の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする例によるなど、規約で定めるところによる。
- 2理事長は、収支予算を変更しようとするときは、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない。
- 3収支予算の成立後、新たな費目を予算に追加する必要が生じたときであっても、理事長は、いかなる場合も総会の承認を経ずに支出することはできない。
- 4理事長は、会計年度の開始後、通常総会で収支予算案の承認を得るまでの間に、経常的な経費のうち緊急を要するもの等について、理事会の承認を得てその支出を行うことができる旨を規約で定めることができる。
正解
3. 収支予算の成立後、新たな費目を予算に追加する必要が生じたときであっても、理事長は、いかなる場合も総会の承認を経ずに支出することはできない。
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解説
予算成立後の追加支出が一切総会承認なしにできないとする点が誤り。標準管理規約では、収支予算の成立後に通常総会前の経常的経費や、総会承認を得る前提での緊急支出など、理事会の承認等により支出できる仕組みが定められている(標準管理規約58条等)。会計年度(同56条)、予算変更案の総会提出(同58条1項)、通常総会承認前の経費支出の定め(同58条3項)はいずれも正しい。(根拠:標準管理規約56条・58条)
一問一答
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