問題
マンション管理組合(人格のない社団であるものとする)の会計及び税務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1人格のない社団である管理組合は、収益事業を行わない場合であっても、すべての所得について法人税を課される。
- 2人格のない社団である管理組合が、組合員以外の第三者に駐車場を継続的に賃貸して収益を得る場合、その駐車場収入は収益事業として法人税の課税対象となり得る。
- 3管理組合が課税事業者に該当することはなく、消費税の納税義務を負うことはない。
- 4管理組合が組合員から徴収する管理費は、収益事業による収入として法人税の課税対象となる。
正解
2. 人格のない社団である管理組合が、組合員以外の第三者に駐車場を継続的に賃貸して収益を得る場合、その駐車場収入は収益事業として法人税の課税対象となり得る。
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解説
人格のない社団等は、法人税法上、収益事業を行う場合に限りその収益事業から生じた所得について法人税が課される。外部の第三者へ継続的に駐車場を賃貸して得る収入は収益事業(不動産貸付業等)に該当し得るため、この記述が適切。収益事業を行わなければ法人税は課されず、組合員から徴収する管理費は本来の共済的活動であって収益事業の収入ではない。課税売上高が基準を超えれば消費税の課税事業者となり得る。組合員以外への貸付けが課税の分岐点となる点が重要である。(根拠: 法人税法、消費税法における人格のない社団等の取扱い)
一問一答
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