管理業務主任者に戻る
管理組合の運営難易度:

管理業務主任者 予想問題管理組合の運営 第27問

問題

マンション管理組合(人格のない社団であるものとする)の会計及び税務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1人格のない社団である管理組合は、収益事業を行わない場合であっても、すべての所得について法人税を課される。
  2. 2人格のない社団である管理組合が、組合員以外の第三者に駐車場を継続的に賃貸して収益を得る場合、その駐車場収入は収益事業として法人税の課税対象となり得る。
  3. 3管理組合が課税事業者に該当することはなく、消費税の納税義務を負うことはない。
  4. 4管理組合が組合員から徴収する管理費は、収益事業による収入として法人税の課税対象となる。

正解

2. 人格のない社団である管理組合が、組合員以外の第三者に駐車場を継続的に賃貸して収益を得る場合、その駐車場収入は収益事業として法人税の課税対象となり得る。

詳しい解説を見る

解説

人格のない社団等は、法人税法上、収益事業を行う場合に限りその収益事業から生じた所得について法人税が課される。外部の第三者へ継続的に駐車場を賃貸して得る収入は収益事業(不動産貸付業等)に該当し得るため、この記述が適切。収益事業を行わなければ法人税は課されず、組合員から徴収する管理費は本来の共済的活動であって収益事業の収入ではない。課税売上高が基準を超えれば消費税の課税事業者となり得る。組合員以外への貸付けが課税の分岐点となる点が重要である。(根拠: 法人税法、消費税法における人格のない社団等の取扱い)

一問一答

全400問を繰り返し学習

管理組合の運営の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では管理業務主任者の全650問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。管理業務主任者は「区分所有法等・民法等・管理組合の運営・建物と設備・マンション管理適正化法」から四肢択一50問が出題されます。