問題
マンション標準管理規約(単棟型)における総会の決議事項に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1規約および使用細則等の制定・変更・廃止は、総会の決議を経なければならない。
- 2収支決算および事業報告、収支予算および事業計画は、総会の決議を経なければならない。
- 3管理委託契約の締結は、その金額の多寡を問わず、すべて理事会の決議のみで行うことができ、総会の決議を要しない。
- 4管理組合の業務を委託する管理業者の選定または変更については、総会の決議を経るものとされている。
正解
3. 管理委託契約の締結は、その金額の多寡を問わず、すべて理事会の決議のみで行うことができ、総会の決議を要しない。
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解説
マンション標準管理規約では、管理委託契約の締結や管理業者の選定・変更は総会の決議事項とされており、理事会の決議のみで行えるものではありません(標準管理規約第48条)。金額の多寡を問わず理事会のみで締結できるとする記述が不適切です。規約・使用細則等の制定・変更・廃止、収支決算・事業報告、収支予算・事業計画はいずれも総会の決議を経る事項とされています(同第48条)。よって管理委託契約を理事会のみで締結できるとした記述が不適切です(出典: マンション標準管理規約(単棟型)第48条)。
一問一答
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