問題
マンション標準管理規約(単棟型)における管理事務の委託に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理に関する業務の全部又は一部を、マンション管理業者等の第三者に委託し、又は請け負わせて行わせることができる。
- 2管理組合と管理業者との間の管理委託契約の内容は、原則として「マンション標準管理委託契約書」を参考に定めることが想定されている。
- 3組合員又は利害関係人は、理由を付した書面により、管理委託契約書等の閲覧を請求することができ、理事長は正当な理由なくこれを拒んではならない。
- 4管理組合は、管理事務を第三者に委託した場合には、管理に関する一切の責任を当該第三者に移転することになり、管理組合自身が管理の主体として責任を負うことはなくなる。
正解
4. 管理組合は、管理事務を第三者に委託した場合には、管理に関する一切の責任を当該第三者に移転することになり、管理組合自身が管理の主体として責任を負うことはなくなる。
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解説
管理事務を第三者(管理業者)に委託しても、管理組合は依然として建物等の管理の主体であり、委託によって管理に関する一切の責任が管理業者に移転して管理組合が責任を負わなくなるわけではありません。管理組合は業務の全部又は一部を第三者に委託でき、契約内容は標準管理委託契約書を参考に定め、管理委託契約書等は理由を付した書面請求により閲覧させる対象です。(根拠:標準管理規約33条・64条、標準管理委託契約書)
一問一答
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