問題
マンション標準管理規約(単棟型)における理事会の運営及び書面・WEB会議に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1理事会は、理事の過半数が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
- 2理事会の決議について特別の利害関係を有する理事も、当然にその議決に加わることができる。
- 3理事会は、どのような議案であっても、書面又はWEB会議システム等を用いずに、現実に理事が一堂に会する方法によらなければ開催することができない。
- 4専有部分の修繕等の承認・不承認については、理事会の決議によることができず、必ず総会の決議を要する。
正解
1. 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
理事会は理事の過半数の出席で成立し出席理事の過半数で議事を決するとする点が正しい(標準管理規約53条1項)。決議に特別の利害関係を有する理事は議決に加われない(同53条3項)。理事会はWEB会議システム等を用いて開催することもできる(同53条コメント等)。専有部分の修繕等の承認・不承認等の一定事項は理事会の決議で決することができる(同54条1項)。(根拠:標準管理規約53条・54条)
一問一答
全400問を繰り返し学習