問題
マンション標準管理規約(単棟型)における管理組合の業務及び管理事務の委託に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理組合は、その業務の全部又は一部を、第三者であるマンション管理業者等に委託して行わせることができる。
- 2管理組合の業務には、共用部分等の管理は含まれるが、共用部分等に係る火災保険等の損害保険に関する業務は含まれない。
- 3管理組合は、官公署・町内会等との渉外業務を行うことができず、これらの業務は各区分所有者が個別に行わなければならない。
- 4管理組合の業務には、修繕工事に関する業務は含まれるが、長期修繕計画の作成・変更に関する業務は含まれない。
正解
1. 管理組合は、その業務の全部又は一部を、第三者であるマンション管理業者等に委託して行わせることができる。
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解説
管理組合がその業務の全部又は一部を第三者に委託できるとする点が正しい(標準管理規約33条・委託に関する規定)。標準管理規約32条が掲げる管理組合の業務には、共用部分等の管理のほか、損害保険に関する業務、官公署・町内会等との渉外業務、長期修繕計画の作成・変更に関する業務などが広く含まれる。これらを業務から除外する記述はいずれも誤りである。(根拠:標準管理規約32条・33条)
一問一答
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