問題
マンション標準管理規約(単棟型)における総会の議長及び議事録に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1総会の議長は、規約に別段の定めがない限り、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって選任する。
- 2総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。
- 3議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
- 4書面による議事録を作成する場合、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名しなければならない。
正解
1. 総会の議長は、規約に別段の定めがない限り、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって選任する。
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解説
総会の議長を出席組合員の議決権の過半数で選任するとする点が誤り。標準管理規約では、総会の議長は理事長が務めるのが原則である(標準管理規約42条5項)。議長による議事録の作成(同49条1項)、議事の経過の要領及び結果の記載(同49条2項)、議長及び出席組合員2名の署名(同49条3項)はいずれも正しい。(根拠:標準管理規約42条・49条)
一問一答
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