問題
標準管理規約(単棟型)における管理費等および修繕積立金の取扱いに関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1管理費と修繕積立金は区分して経理しなければならず、修繕積立金は所定の特別の管理に要する経費に充当する場合を除き取り崩すことができない
- 2修繕積立金は、不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕や、敷地・共用部分等の変更などに要する経費に充当する場合に取り崩すことができる
- 3管理組合は、修繕積立金について必要に応じて借入れをすることができ、その償還を修繕積立金から行うことができる
- 4駐車場使用料その他の敷地・共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、不足する場合に限り管理費に充当しなければならず、修繕積立金として積み立てることは認められない
正解
4. 駐車場使用料その他の敷地・共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、不足する場合に限り管理費に充当しなければならず、修繕積立金として積み立てることは認められない
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解説
標準管理規約では、駐車場使用料その他の使用料は、これらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てるものとされています。修繕積立金に積み立てられないとするのは誤りです。管理費と修繕積立金は区分経理し、修繕積立金は特別の管理に要する経費に充当する場合等を除いて取り崩せず、必要に応じ借入れと修繕積立金からの償還も認められます。(根拠: マンション標準管理規約(単棟型)28条・29条・60条)
一問一答
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