問題
標準管理規約(単棟型)における理事会および役員に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1理事および監事は、総会の決議によって、組合員のうちから選任し、または解任する
- 2監事は、管理組合の業務の執行および財産の状況を監査する役員であるため、理事会に出席することはできない
- 3理事長は、理事会の承認を受けることなく、自己の判断のみで管理組合を代表してあらゆる契約を締結することができる
- 4理事に欠員が生じても、後任の理事が就任するまでの間は前任の理事が職務を行う必要はなく、当該職務は当然に空席のままとなる
正解
1. 理事および監事は、総会の決議によって、組合員のうちから選任し、または解任する
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解説
標準管理規約では、理事および監事は総会の決議によって組合員のうちから選任・解任します(外部専門家を役員とする場合の別規定あり)。監事は理事会に出席し必要があれば意見を述べる義務があり、理事の不正等を発見したときは報告等を行います。理事長の一定の行為には理事会の決議が必要で、任期満了・辞任後も後任就任までは前任者が職務を行います。(根拠: マンション標準管理規約(単棟型)35条・36条・38条・41条)
一問一答
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