問題
標準管理規約(単棟型)における議事録・帳票類の保管および閲覧に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1総会の議事については議事録を作成し、議長および議長の指名する2名の総会に出席した組合員が署名しなければならない
- 2理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿その他の帳票類を作成して保管し、組合員またはその利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない
- 3理事長は、長期修繕計画書、設計図書および修繕等の履歴情報を保管し、組合員等の理由を付した書面による請求があったときは閲覧させなければならない
- 4理事長は、組合員等から議事録の閲覧請求があった場合、正当な理由の有無を問わず、いつでもこれを拒むことができる
正解
4. 理事長は、組合員等から議事録の閲覧請求があった場合、正当な理由の有無を問わず、いつでもこれを拒むことができる
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解説
標準管理規約では、理事長は組合員等の理由を付した書面(または電磁的方法)による請求があれば、議事録・規約・帳票類等を閲覧させなければならず、正当な理由なく拒むことはできません。総会議事録には議長および議長の指名する2名の出席組合員が署名し、理事長は会計帳簿・組合員名簿・長期修繕計画書・設計図書・修繕履歴情報等を作成・保管します。(根拠: マンション標準管理規約(単棟型)49条・64条・72条)
一問一答
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