問題
標準管理規約(単棟型)における共用部分の範囲および管理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1バルコニーおよび玄関扉は専有部分であり、その全体について各区分所有者が自由に交換・改造できる
- 2専用使用権が認められたバルコニー等の通常の使用に伴う管理は、原則としてその専用使用権を有する者がその責任と負担で行う
- 3窓ガラスや玄関扉等の開口部の改良工事は、防犯・防音・断熱等の住宅の性能向上等に資するものであっても、管理組合が計画修繕として実施することは一切認められない
- 4共用部分のうち各住戸に附属する物干し場やバルコニーは、規約で定めなくても当然に専有部分となる
正解
2. 専用使用権が認められたバルコニー等の通常の使用に伴う管理は、原則としてその専用使用権を有する者がその責任と負担で行う
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
標準管理規約では、バルコニー・玄関扉・窓枠・窓ガラス等は共用部分とされ、専用使用権が認められた部分の通常の使用に伴う管理は、原則として専用使用権を有する者がその責任と負担で行います。開口部の改良工事のうち防犯・防音・断熱等に資するものは、管理組合が計画修繕として実施できる場合があります。バルコニー等は共用部分であって当然の専有部分ではありません。(根拠: マンション標準管理規約(単棟型)別表第2、21条・22条)
一問一答
全400問を繰り返し学習