区分所有法等出題頻度 3/3
保存行為
ほぞんこうい
定義
共用部分の現状を維持する行為。各区分所有者が単独で行うことができる。
詳細解説
保存行為とは、共用部分の現状を維持するための行為をいい、破損箇所の小修繕や清掃などがこれにあたる。共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、各区分所有者が単独で行うことができる(区分所有法第18条第1項ただし書)。これに対し、管理行為(狭義の管理)は集会の普通決議で決し、変更行為はその程度に応じて普通決議または特別決議を要する。保存・管理・変更の区別と必要な決議要件の対応が頻出論点である。
「保存行為」が出る問題に挑戦
読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・完全無料で確認できます。
区分所有法等
共用部分の管理に関する行為のうち、区分所有法上、集会の普通決議(区分所有者及び議決権の各過半数)によることができるものとして、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
共用部分の保存行為に関する記述として、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
区分所有法における共用部分の変更のうち軽微変更に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 保存行為とは何ですか?
A. 共用部分の現状を維持する行為。各区分所有者が単独で行うことができる。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。