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区分所有法等出題頻度 3/3

保存行為

ほぞんこうい

定義

共用部分の現状を維持する行為。各区分所有者が単独で行うことができる。

詳細解説

保存行為とは、共用部分の現状を維持するための行為をいい、破損箇所の小修繕や清掃などがこれにあたる。共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、各区分所有者が単独で行うことができる(区分所有法第18条第1項ただし書)。これに対し、管理行為(狭義の管理)は集会の普通決議で決し、変更行為はその程度に応じて普通決議または特別決議を要する。保存・管理・変更の区別と必要な決議要件の対応が頻出論点である。

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よくある質問

Q. 保存行為とは何ですか?

A. 共用部分の現状を維持する行為。各区分所有者が単独で行うことができる。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 区分所有法等 · ID: mankan-kubun-g009