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区分所有法等出題頻度 3/3

重大変更

じゅうだいへんこう

定義

共用部分の形状または効用の著しい変更を伴う変更。特別決議を要する。

詳細解説

重大変更とは、共用部分の変更のうち、その形状または効用の著しい変更を伴うものをいう。これを行うには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の特別決議が必要である(区分所有法第17条第1項)。ただし、区分所有者の定数は規約で過半数まで減ずることができる。さらに、変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない(同条第2項)。軽微変更との区別が頻出である。

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よくある質問

Q. 重大変更とは何ですか?

A. 共用部分の形状または効用の著しい変更を伴う変更。特別決議を要する。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 区分所有法等 · ID: mankan-kubun-g012