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区分所有法等出題頻度 3/3

軽微変更

けいびへんこう

定義

共用部分の形状または効用の著しい変更を伴わない変更。普通決議で行える。

詳細解説

軽微変更とは、共用部分の変更のうち、その形状または効用の著しい変更を伴わないものをいう。共用部分の変更は原則として区分所有者および議決権の各4分の3以上の特別決議を要するが、形状または効用の著しい変更を伴わない軽微変更については、集会の普通決議(各過半数)で行うことができる(区分所有法第17条第1項括弧書)。例えば階段への手すり設置などが該当しうる。著しい変更を伴う重大変更との区別が出題のポイントである。

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よくある質問

Q. 軽微変更とは何ですか?

A. 共用部分の形状または効用の著しい変更を伴わない変更。普通決議で行える。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 区分所有法等 · ID: mankan-kubun-g011