区分所有法等出題頻度 3/3
軽微変更
けいびへんこう
定義
共用部分の形状または効用の著しい変更を伴わない変更。普通決議で行える。
詳細解説
軽微変更とは、共用部分の変更のうち、その形状または効用の著しい変更を伴わないものをいう。共用部分の変更は原則として区分所有者および議決権の各4分の3以上の特別決議を要するが、形状または効用の著しい変更を伴わない軽微変更については、集会の普通決議(各過半数)で行うことができる(区分所有法第17条第1項括弧書)。例えば階段への手すり設置などが該当しうる。著しい変更を伴う重大変更との区別が出題のポイントである。
「軽微変更」が出る問題に挑戦
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区分所有法等
共用部分の保存行為に関する記述として、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
区分所有法における共用部分の変更のうち軽微変更に関する記述として、最も適切なものはどれか。
管理組合の運営
マンション標準管理規約(単棟型)における特別決議(4分の3以上)を要する事項として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 軽微変更とは何ですか?
A. 共用部分の形状または効用の著しい変更を伴わない変更。普通決議で行える。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。