問題
共用部分の保存行為に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が単独ですることができる
- 2共用部分の保存行為には、常に集会の特別決議が必要である
- 3共用部分の保存行為は、必ず管理者でなければ行うことができない
- 4共用部分の保存行為には、区分所有者全員の同意が必要である
正解
1. 共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が単独ですることができる
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解説
共用部分の保存行為(現状を維持する行為。例えば破損箇所の小修繕など)は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が単独ですることができます(区分所有法第18条第1項ただし書)。保存行為は緊急性や軽微性から各人の単独実施を認めるのが趣旨です。管理者も保存行為を行えますが(同法第26条第1項)、管理者でなければできないわけではありません。なお規約で別段の定めを置き、これを集会決議事項とすることも可能です。よって各共有者が単独でできるとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第18条第1項。
一問一答
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