問題
選択肢
- 1管理費の毎月の徴収
- 2理事の選任
- 3規約の変更
- 4通常総会における事業報告の承認
正解
3. 規約の変更
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解説
標準管理規約第47条第3項は、規約の制定・変更・廃止、敷地及び共用部分等の重大変更、区分所有法第58条〜第60条の訴えの提起などを特別決議事項とし、組合員総数の過半数であって議決権総数の過半数を有する組合員の出席を要し、出席組合員及びその議決権の各4分の3以上で決するとしています(建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の復旧は、同条第4項で出席組合員及びその議決権の各3分の2以上)。規約は区分所有者の権利義務に大きく影響するため厳格な要件が課されます。管理費の徴収、理事の選任、事業報告の承認は通常の総会運営に属し過半数の普通決議で足ります。(根拠:標準管理規約第47条第3項、区分所有法第31条)
一問一答
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