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区分所有法等出題頻度 1/3

団地共用部分

だんちきょうようぶぶん

定義

団地内の附属の建物等を、規約により団地建物所有者の共用部分と定めたもの。

詳細解説

団地共用部分とは、一団地内の附属の建物または団地内の区分所有建物の専有部分となりうる部分を、規約によって団地建物所有者全員の共用部分と定めたものをいう(区分所有法第67条)。団地内の集会所や管理事務所などが例である。団地共用部分とする旨は登記しなければ第三者に対抗できない。団地共用部分は団地建物所有者全員の共有に属し、規約共用部分の規定が準用される。団地特有の管理対象として、単棟の規約共用部分と対比して理解する必要がある。

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よくある質問

Q. 団地共用部分とは何ですか?

A. 団地内の附属の建物等を、規約により団地建物所有者の共用部分と定めたもの。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。

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科目: 区分所有法等 · ID: mankan-kubun-g025