区分所有法等出題頻度 2/3
小規模滅失
しょうきぼめっしつ
定義
建物価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合。単独や普通決議で復旧できる。
詳細解説
小規模滅失とは、建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合をいう。この場合、各区分所有者は、復旧の決議や建替え決議がされる前であれば、単独で滅失した共用部分を復旧することができる(区分所有法第61条第1項)。また、集会の普通決議によって共用部分の復旧を決議することもできる。復旧した区分所有者は、他の区分所有者に対し持分割合に応じて費用の償還を請求できる。大規模滅失が特別決議を要するのと対比される。
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区分所有法等
共用部分の管理に関する行為のうち、区分所有法上、集会の普通決議(区分所有者及び議決権の各過半数)によることができるものとして、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
建物の一部が滅失した場合の小規模滅失の復旧に関する記述として、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
大規模滅失の復旧決議に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 小規模滅失とは何ですか?
A. 建物価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合。単独や普通決議で復旧できる。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。