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区分所有法等出題頻度 2/3

小規模滅失

しょうきぼめっしつ

定義

建物価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合。単独や普通決議で復旧できる。

詳細解説

小規模滅失とは、建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合をいう。この場合、各区分所有者は、復旧の決議や建替え決議がされる前であれば、単独で滅失した共用部分を復旧することができる(区分所有法第61条第1項)。また、集会の普通決議によって共用部分の復旧を決議することもできる。復旧した区分所有者は、他の区分所有者に対し持分割合に応じて費用の償還を請求できる。大規模滅失が特別決議を要するのと対比される。

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よくある質問

Q. 小規模滅失とは何ですか?

A. 建物価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合。単独や普通決議で復旧できる。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 区分所有法等 · ID: mankan-kubun-g031