問題
選択肢
- 1建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合(大規模滅失)の共用部分の復旧は、出席した区分所有者及びその議決権の各3分の2以上の多数による集会の決議で決する
- 2大規模滅失の場合の共用部分の復旧は、区分所有者及び議決権の各過半数の決議で決する
- 3大規模滅失の場合、各区分所有者は単独で共用部分を復旧することができる
- 4大規模滅失の場合の共用部分の復旧は、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の決議で決する
正解
1. 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合(大規模滅失)の共用部分の復旧は、出席した区分所有者及びその議決権の各3分の2以上の多数による集会の決議で決する
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解説
建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した大規模滅失の場合、区分所有者(議決権を有しないものを除く)の過半数で議決権の過半数を有する者が出席した集会において(定足数)、出席した区分所有者及びその議決権の各3分の2以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができます(区分所有法第61条第5項)。被害が大きく費用負担も重いことから過半数では足りず特別多数決が要求されます。なお、復旧決議に賛成しなかった区分所有者は、賛成者に対し建物及び敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求できます(同条第7項)。よって出席した区分所有者及びその議決権の各3分の2以上の決議で決するとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第61条第5項。
一問一答
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