問題
建物の一部が滅失した場合の小規模滅失の復旧に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合(小規模滅失)、各区分所有者は、原則として滅失した共用部分を単独で復旧することができる
- 2小規模滅失の場合、共用部分の復旧には常に区分所有者全員の同意が必要である
- 3小規模滅失の場合、共用部分の復旧には区分所有者及び議決権の各4分の3以上の決議が必要である
- 4小規模滅失の場合であっても、集会の復旧決議があるまで各区分所有者は復旧に着手できない
正解
1. 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合(小規模滅失)、各区分所有者は、原則として滅失した共用部分を単独で復旧することができる
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解説
建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した小規模滅失の場合、各区分所有者は滅失した共用部分及び自己の専有部分を単独で復旧することができます(区分所有法第61条第1項本文)。ただし、共用部分について復旧の工事に着手するまでに集会で復旧又は建替えの決議があったときはこの限りでなく決議に従います(同項ただし書)。共用部分の復旧を集会で決議する場合は区分所有者及び議決権の各過半数によります(同条第3項)。よって各区分所有者が単独で復旧できるとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第61条。
一問一答
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