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区分所有法等出題頻度 2/3

大規模滅失

だいきぼめっしつ

定義

建物価格の2分の1を超える部分が滅失した場合。復旧に特別決議を要する。

詳細解説

大規模滅失とは、建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合をいう。この場合、共用部分の復旧には、区分所有者および議決権の各4分の3以上の特別決議が必要である(区分所有法第61条第5項)。復旧決議に賛成しなかった区分所有者は、賛成者に対し建物等に関する権利を時価で買い取るよう請求できる(買取請求権)。大規模滅失では復旧か建替えかの選択が問題となり、小規模滅失と異なり単独復旧は認められない点が重要である。

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よくある質問

Q. 大規模滅失とは何ですか?

A. 建物価格の2分の1を超える部分が滅失した場合。復旧に特別決議を要する。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 区分所有法等 · ID: mankan-kubun-g032