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区分所有法等出題頻度 2/3

行為停止請求

こういていしせいきゅう

定義

共同利益に反する行為の停止や予防を、義務違反者に対し請求すること。

詳細解説

行為停止請求とは、区分所有者の共同の利益に反する行為をし、またはそのおそれがある者に対し、その行為の停止・行為の結果の除去・予防に必要な措置を請求することをいう(区分所有法第57条)。区分所有者の全員または管理組合法人がこれを請求でき、訴えによる場合は集会の普通決議が必要となる。義務違反者への措置のうち最も軽度のものであり、より重い使用禁止請求や競売請求が特別決議を要するのに対し、訴訟によらず請求するだけなら決議は不要である点に注意する。

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よくある質問

Q. 行為停止請求とは何ですか?

A. 共同利益に反する行為の停止や予防を、義務違反者に対し請求すること。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 区分所有法等 · ID: mankan-kubun-g038