区分所有法等出題頻度 2/3
行為停止請求
こういていしせいきゅう
定義
共同利益に反する行為の停止や予防を、義務違反者に対し請求すること。
詳細解説
行為停止請求とは、区分所有者の共同の利益に反する行為をし、またはそのおそれがある者に対し、その行為の停止・行為の結果の除去・予防に必要な措置を請求することをいう(区分所有法第57条)。区分所有者の全員または管理組合法人がこれを請求でき、訴えによる場合は集会の普通決議が必要となる。義務違反者への措置のうち最も軽度のものであり、より重い使用禁止請求や競売請求が特別決議を要するのに対し、訴訟によらず請求するだけなら決議は不要である点に注意する。
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区分所有法等
共用部分の管理に関する行為のうち、区分所有法上、集会の普通決議(区分所有者及び議決権の各過半数)によることができるものとして、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
義務違反者に対する行為の停止等の請求に関する記述として、最も適切なものはどれか。
管理組合の運営
マンション標準管理規約(単棟型)における総会の普通決議の要件として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 行為停止請求とは何ですか?
A. 共同利益に反する行為の停止や予防を、義務違反者に対し請求すること。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。