問題
選択肢
- 1組合員総数および議決権総数の各4分の3以上で決する
- 2出席組合員の議決権の過半数で決する
- 3組合員全員の同意がなければ決することができない
- 4出席組合員の3分の2以上で決する
正解
2. 出席組合員の議決権の過半数で決する
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解説
標準管理規約第47条第2項は、総会の議事は出席組合員の議決権の過半数で決すると定めています(普通決議。会議の成立には議決権総数の過半数を有する組合員の出席が必要=同条1項)。これが原則的な決議要件です。規約変更や共用部分の重大変更等の特別決議は、組合員総数の過半数であって議決権総数の過半数を有する組合員の出席を要し、出席組合員及びその議決権の各4分の3以上で決します(同条3項)。建替え決議は組合員総数及び議決権総数の各5分の4以上(区分所有法第62条第2項各号の事由がある場合は各4分の3以上)です(同条5項)。全員同意は特定の事項に限られます。(根拠:標準管理規約第47条、区分所有法第39条)
一問一答
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