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区分所有法等出題頻度 2/3

競売請求

きょうばいせいきゅう

定義

義務違反者の区分所有権等を競売により売却するよう求める、最も重い措置。

詳細解説

競売請求とは、共同の利益に反する行為による障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共同生活の維持を図ることが困難な場合に、義務違反者の区分所有権および敷地利用権の競売を訴えによって請求することをいう(区分所有法第59条)。この訴えの提起には区分所有者および議決権の各4分の3以上の特別決議が必要で、弁明の機会の付与も求められる。区分所有権そのものを失わせる最も重い措置であり、使用禁止請求でも足りない場合に用いられる点が重要である。

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よくある質問

Q. 競売請求とは何ですか?

A. 義務違反者の区分所有権等を競売により売却するよう求める、最も重い措置。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 区分所有法等 · ID: mankan-kubun-g040