問題
義務違反者に対する行為の停止等の請求に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1区分所有者が共同の利益に反する行為をした場合、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、その行為の停止等を請求することができ、訴訟による場合は集会の決議によらなければならない
- 2行為の停止の請求を訴訟によって行う場合であっても、集会の決議は不要である
- 3行為の停止等の請求は、必ず区分所有者及び議決権の各4分の3以上の決議を要する
- 4行為の停止の請求は、管理者でなければ行うことができない
正解
1. 区分所有者が共同の利益に反する行為をした場合、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、その行為の停止等を請求することができ、訴訟による場合は集会の決議によらなければならない
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解説
区分所有者が共同の利益に反する行為をしたとき又はそのおそれがあるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、その行為の停止、行為の結果の除去又は予防措置を請求できます(区分所有法第57条第1項)。この請求を訴訟によって行うには、集会の決議(普通決議=過半数)によらなければなりません(同条第2項)。各4分の3以上の決議は使用禁止請求や競売請求の要件であり、停止請求は過半数で足ります。よって停止等を請求でき訴訟には集会決議を要するとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第57条。
一問一答
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