マンション管理適正化法出題頻度 3/3
管理組合
かんりくみあい
定義
マンションの管理を行うために区分所有者全員で構成される団体。適正化法では区分所有法第3条等に基づく団体等と定義される。
詳細解説
マンション管理適正化法第2条第3号は、管理組合を、区分所有法第3条もしくは第65条に規定する団体、または管理組合法人と定義している。区分所有者は、マンションを購入すると当然に管理組合の構成員となり、脱退の自由はない。管理組合は共用部分の管理や修繕、管理費・修繕積立金の徴収などを担う。適正化法では、管理組合が管理計画を作成し行政の認定を受ける制度や、マンション管理士の助言を活用することが想定されている。区分所有法上の団体と表裏一体の概念である。
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区分所有法等
共用部分の管理に関する行為のうち、区分所有法上、集会の普通決議(区分所有者及び議決権の各過半数)によることができるものとして、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
規約の変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす場合に関する記述として、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
区分所有者の団体(管理組合)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 管理組合とは何ですか?
A. マンションの管理を行うために区分所有者全員で構成される団体。適正化法では区分所有法第3条等に基づく団体等と定義される。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。