用語辞典の一覧に戻る
マンション管理適正化法出題頻度 3/3

管理組合

かんりくみあい

定義

マンションの管理を行うために区分所有者全員で構成される団体。適正化法では区分所有法第3条等に基づく団体等と定義される。

詳細解説

マンション管理適正化法第2条第3号は、管理組合を、区分所有法第3条もしくは第65条に規定する団体、または管理組合法人と定義している。区分所有者は、マンションを購入すると当然に管理組合の構成員となり、脱退の自由はない。管理組合は共用部分の管理や修繕、管理費・修繕積立金の徴収などを担う。適正化法では、管理組合が管理計画を作成し行政の認定を受ける制度や、マンション管理士の助言を活用することが想定されている。区分所有法上の団体と表裏一体の概念である。

「管理組合」が出る問題に挑戦

読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・完全無料で確認できます。

全問に挑戦する(無料)

関連用語

よくある質問

Q. 管理組合とは何ですか?

A. マンションの管理を行うために区分所有者全員で構成される団体。適正化法では区分所有法第3条等に基づく団体等と定義される。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

他の用語も見る(全200語)マンション管理士の問題に挑戦

科目: マンション管理適正化法 · ID: mankan-tekisei-g003