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マンション管理適正化法出題頻度 3/3

重要事項の説明

じゅうようじこうのせつめい

定義

管理業者が管理委託契約の締結前に、管理業務主任者をして管理組合等に契約の重要事項を説明させる手続き。

詳細解説

マンション管理適正化法第72条に基づき、管理業者は管理委託契約を新たに締結しようとするときは、あらかじめ説明会を開催し、管理業務主任者に重要事項説明書を交付して説明をさせなければならない。説明会の日の1週間前までに、区分所有者全員と管理者等に重要事項説明書を交付する必要がある。従前と同一条件で契約を更新する場合は、説明会の開催は不要で、書面の交付と管理者等への説明で足りる。説明は必ず管理業務主任者が行い、主任者証を提示しなければならない。手続きの細部が頻出である。

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よくある質問

Q. 重要事項の説明とは何ですか?

A. 管理業者が管理委託契約の締結前に、管理業務主任者をして管理組合等に契約の重要事項を説明させる手続き。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: マンション管理適正化法 · ID: mankan-tekisei-g016