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マンション管理適正化法出題頻度 3/3

管理業務主任者証

かんりぎょうむしゅにんしゃしょう

定義

登録を受けた管理業務主任者に交付される証明書。有効期間は5年で、重要事項説明の際は提示義務がある。

詳細解説

マンション管理適正化法第60条に基づき、管理業務主任者の登録を受けた者は、国土交通大臣に管理業務主任者証の交付を申請できる。主任者証の有効期間は5年で、更新には交付申請前6か月以内に行われる登録講習機関の講習を受ける必要がある。重要事項の説明をするときは、相手方からの請求がなくても主任者証を提示しなければならない。一方、管理事務の報告の際は、請求があったときに提示すればよい。提示義務の場面の違いがよく問われる。主任者証を亡失したときは再交付を申請できる。

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よくある質問

Q. 管理業務主任者証とは何ですか?

A. 登録を受けた管理業務主任者に交付される証明書。有効期間は5年で、重要事項説明の際は提示義務がある。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: マンション管理適正化法 · ID: mankan-tekisei-g014