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マンション管理適正化法出題頻度 3/3

主任者の設置義務

しゅにんしゃのせっちぎむ

定義

マンション管理業者が、事務所ごとに管理組合30組合に1人以上の割合で専任の管理業務主任者を置く義務。

詳細解説

マンション管理適正化法第56条に基づき、管理業者は事務所ごとに、管理事務の委託を受けた管理組合の数を30で割った数(端数は切り上げ)以上の、成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。例えば管理組合を31受託していれば2人以上が必要となる。人の居住用の独立部分が5以下のマンションのみを管理する場合は、設置義務が緩和される。設置義務に抵触する事務所が生じたときは、2週間以内に必要な措置をとらなければならない。30組合に1人という数値は最頻出の暗記事項である。

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よくある質問

Q. 主任者の設置義務とは何ですか?

A. マンション管理業者が、事務所ごとに管理組合30組合に1人以上の割合で専任の管理業務主任者を置く義務。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: マンション管理適正化法 · ID: mankan-tekisei-g015