マンション管理適正化法出題頻度 3/3
主任者の設置義務
しゅにんしゃのせっちぎむ
定義
マンション管理業者が、事務所ごとに管理組合30組合に1人以上の割合で専任の管理業務主任者を置く義務。
詳細解説
マンション管理適正化法第56条に基づき、管理業者は事務所ごとに、管理事務の委託を受けた管理組合の数を30で割った数(端数は切り上げ)以上の、成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。例えば管理組合を31受託していれば2人以上が必要となる。人の居住用の独立部分が5以下のマンションのみを管理する場合は、設置義務が緩和される。設置義務に抵触する事務所が生じたときは、2週間以内に必要な措置をとらなければならない。30組合に1人という数値は最頻出の暗記事項である。
「主任者の設置義務」が出る問題に挑戦
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民法・その他関連法令
宅地建物取引業法における重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
管理組合の運営
マンション管理適正化法に基づく重要事項の説明と管理委託契約の関係に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
マンション管理適正化法
適正化法における「管理業務主任者」の位置づけに関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 主任者の設置義務とは何ですか?
A. マンション管理業者が、事務所ごとに管理組合30組合に1人以上の割合で専任の管理業務主任者を置く義務。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。