契約成立時の書面(73条書面)
けいやくせいりつじのしょめん
定義
管理委託契約が成立したときに、管理業者が管理組合の管理者等(又は区分所有者等全員)に遅滞なく交付する書面。73条書面とも呼ばれる。
詳細解説
マンション管理適正化法第73条に基づき、管理業者は管理委託契約を締結したときは、遅滞なく一定事項を記載した書面を管理組合の管理者等(管理者等が置かれていない場合又は管理業者自身が管理組合の管理者等である場合は区分所有者等全員)に交付しなければならない。この書面にも管理業務主任者の記名が必要である。記載事項には、管理事務の対象部分、内容と実施方法、報酬の額・支払時期、契約期間、更新・解除に関する定めなどが含まれる。根拠条文は第73条であり、通称「73条書面」と呼ばれる(「72条書面」は第72条の重要事項説明書を指す)。重要事項説明書(第72条)との違いが頻出論点である。
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民法・その他関連法令
宅地建物取引業法における重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
管理組合の運営
マンション管理適正化法に基づく重要事項の説明と管理委託契約の関係に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
マンション管理適正化法
適正化法における「管理業務主任者」の位置づけに関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 契約成立時の書面(73条書面)とは何ですか?
A. 管理委託契約が成立したときに、管理業者が管理組合の管理者等(又は区分所有者等全員)に遅滞なく交付する書面。73条書面とも呼ばれる。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。