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マンション管理適正化法出題頻度 3/3

契約成立時の書面(72条書面)

けいやくせいりつじのしょめん

定義

管理委託契約が成立したときに、管理業者が管理組合に遅滞なく交付する書面。72条書面とも呼ばれる。

詳細解説

マンション管理適正化法第73条に基づき、管理業者は管理委託契約を締結したときは、遅滞なく一定事項を記載した書面を管理組合の管理者等(管理者がいない場合は区分所有者全員)に交付しなければならない。この書面にも管理業務主任者の記名が必要である。記載事項には、管理事務の対象部分、内容と実施方法、報酬の額・支払時期、契約期間、更新・解除に関する定めなどが含まれる。条文番号にちなみ72条書面と通称されるが、根拠条文は厳密には第73条である点に注意。重要事項説明書(第72条)との違いが頻出論点である。

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よくある質問

Q. 契約成立時の書面(72条書面)とは何ですか?

A. 管理委託契約が成立したときに、管理業者が管理組合に遅滞なく交付する書面。72条書面とも呼ばれる。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: マンション管理適正化法 · ID: mankan-tekisei-g018