問題
選択肢
- 1マンション管理士も管理業務主任者も、いずれも独占業務を持たない
- 2マンション管理士も管理業務主任者も、いずれも事務所ごとの設置義務がある
- 3マンション管理士は名称独占資格であるのに対し、管理業務主任者は重要事項説明等の独占業務を持つ
- 4マンション管理士は管理業者に必置で、管理業務主任者は任意設置である
正解
3. マンション管理士は名称独占資格であるのに対し、管理業務主任者は重要事項説明等の独占業務を持つ
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解説
マンション管理士は名称独占資格で独占業務を持たないのに対し、管理業務主任者は重要事項の説明・書面への記名・管理事務報告といった独占業務を持ち(居住用独立部分が5以下のマンションの管理事務については事務所を代表する者等が代わって行える特例があります。78条)、原則として管理業者の事務所ごとに設置義務があります(56条1項)。両者とも独占業務がないという理解、両者とも設置義務があるという理解は誤りです。管理業者に設置義務があるのは管理業務主任者でありマンション管理士ではないので、管理士を必置・主任者を任意とする記述は関係が逆で誤りです。(根拠: マンション管理適正化法43条・56条・72条・73条・77条・78条)
一問一答
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