財産の分別管理
ざいさんのぶんべつかんり
定義
管理業者が、管理組合から預かった管理費・修繕積立金等の財産を、自己の固有財産や他の管理組合の財産と分別して管理する義務。
詳細解説
マンション管理適正化法第76条と国土交通省令に基づく義務で、管理業者は管理組合の財産を自己の財産と分けて管理しなければならない。具体的には、収納口座と保管口座を用いるイ・ロ・ハの3方式が定められ、いずれかの方法によることとされる。修繕積立金等は名義を管理組合等とする保管口座等で管理し、管理業者は、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑等(印鑑・預貯金の引出用カード等)を保管してはならない(管理者等が置かれていない場合に選任までの比較的短い期間に限り保管する場合と、2026年4月施行の改正で加わった、管理業者自身が管理者等であって集会の決議など一定の要件をすべて満たす場合を除く)。また、保証契約の締結や、収納口座の金銭を翌月末日までに保管口座に移すなどのルールがある。出納の安全を守るための中核的な規定で頻出である。
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民法・その他関連法令
個人根保証契約に関する次の記述のうち、2020年施行の改正民法の規定によれば正しいものはどれか。
管理組合の運営
マンション標準管理委託契約書における財産の分別管理に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
マンション管理適正化法
適正化法76条の財産の分別管理の対象となる財産に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 財産の分別管理とは何ですか?
A. 管理業者が、管理組合から預かった管理費・修繕積立金等の財産を、自己の固有財産や他の管理組合の財産と分別して管理する義務。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。