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マンション管理適正化法出題頻度 3/3

財産の分別管理

ざいさんのぶんべつかんり

定義

管理業者が、管理組合から預かった管理費・修繕積立金等の財産を、自己の固有財産や他の管理組合の財産と分別して管理する義務。

詳細解説

マンション管理適正化法第76条と国土交通省令に基づく義務で、管理業者は管理組合の財産を自己の財産と分けて管理しなければならない。具体的には、収納口座と保管口座を用いるイ・ロ・ハの3方式が定められ、いずれかの方法によることとされる。修繕積立金等は名義を管理組合等とする保管口座で管理し、管理業者が通帳と印鑑等を同時に保管することは原則禁止される。また、保証契約の締結や、収納口座の金銭を翌月末日までに保管口座に移すなどのルールがある。出納の安全を守るための中核的な規定で頻出である。

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よくある質問

Q. 財産の分別管理とは何ですか?

A. 管理業者が、管理組合から預かった管理費・修繕積立金等の財産を、自己の固有財産や他の管理組合の財産と分別して管理する義務。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: マンション管理適正化法 · ID: mankan-tekisei-g020