マンション管理適正化法出題頻度 2/3
保証契約
ほしょうけいやく
定義
管理業者が、収納口座に滞留する管理組合の財産を保全するため、原則1か月分の金額を保証する契約。
詳細解説
マンション管理適正化法施行規則に基づき、収納口座の金銭を管理業者が原則翌月末日まで預かる方式(イ方式・ロ方式)では、管理業者は原則として、その1か月分に相当する額の支払を保証する保証契約を締結しなければならない。これは、管理業者が金銭を保管する間に倒産等が生じても区分所有者の財産が守られるようにするための措置である。ただし、区分所有者から徴収する1か月分の金銭が管理業者の固有財産と分別され、管理組合等を名義人とする収納口座で管理される等の要件を満たす場合は、保証契約が不要となる。要否の判断が頻出である。
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民法・その他関連法令
個人根保証契約に関する次の記述のうち、2020年施行の改正民法の規定によれば正しいものはどれか。
管理組合の運営
マンション標準管理委託契約書における財産の分別管理に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
マンション管理適正化法
財産の分別管理に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 保証契約とは何ですか?
A. 管理業者が、収納口座に滞留する管理組合の財産を保全するため、原則1か月分の金額を保証する契約。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。