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マンション管理適正化法出題頻度 3/3

保管口座

ほかんこうざ

定義

修繕積立金や、収納口座から移し換えられた金銭を預貯金として管理・保管する口座。名義は管理組合等に限られる。

詳細解説

マンション管理適正化法施行規則に定める分別管理の口座で、修繕積立金等を安定的に保管するためのものである。保管口座の名義は管理組合または管理者等に限られ、管理業者名義にすることはできない。さらに、管理業者がこの口座に係る通帳と印鑑等を同時に保管することは原則として禁止されており、これにより管理業者による不正な引き出しを防いでいる。収納口座に入った修繕積立金等は、原則翌月末日までに保管口座へ移される。区分所有者の大切な積立金を守る最も安全性の高い口座という位置づけである。

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よくある質問

Q. 保管口座とは何ですか?

A. 修繕積立金や、収納口座から移し換えられた金銭を預貯金として管理・保管する口座。名義は管理組合等に限られる。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: マンション管理適正化法 · ID: mankan-tekisei-g022