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マンション管理適正化法出題頻度 3/3

収納口座

しゅうのうこうざ

定義

区分所有者から徴収した管理費・修繕積立金等をいったん収納するための口座。

詳細解説

マンション管理適正化法施行規則に定める分別管理の口座の1つで、区分所有者等から徴収された管理費や修繕積立金等を最初に受け入れる口座である。イ方式・ロ方式では、毎月、その月分として徴収された金銭から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座へ移し換えなければならない。収納口座の名義は管理組合に限らず管理業者でもよいが、イ方式・ロ方式では原則として1か月分の修繕積立金等金銭(ロ方式は管理費用に充当する金銭)の合計額以上の保証契約が必要で、管理組合等名義の収納口座に直接預け入れられ(又は管理業者が徴収せず)、かつ管理業者が収納口座の印鑑等を保管しない場合に限り不要となる。一時的に資金が滞留する口座であるため、保証措置によって区分所有者の財産を保護する仕組みが重要となる。

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よくある質問

Q. 収納口座とは何ですか?

A. 区分所有者から徴収した管理費・修繕積立金等をいったん収納するための口座。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: マンション管理適正化法 · ID: mankan-tekisei-g021