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マンション管理適正化法難易度: 標準

マンション管理士 一問一答マンション管理適正化法 第72問

問題

保管口座の名義に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1保管口座は、必ず管理業者の名義としなければならない
  2. 2保管口座は、管理業者の代表者個人の名義としなければならない
  3. 3保管口座の名義は誰でもよく、法令上の定めはない
  4. 4保管口座は、その名義を管理組合等としなければならない

正解

4. 保管口座は、その名義を管理組合等としなければならない

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解説

保管口座は、修繕積立金や一定期間を超えて保管される金銭を預け入れる口座で、その名義は管理組合又は管理者等(管理組合等)としなければなりません。長期間滞留する大切な資金を管理組合自身の名義で守る趣旨です。管理業者名義、代表者個人名義、名義は誰でもよい、といった理解は規則に反するため誤りです。収納口座とは異なり、保管口座の名義は管理組合等である点が重要です。(根拠: マンション管理適正化法施行規則87条)

一問一答

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