マンション管理適正化法出題頻度 2/3
収納・保管口座
しゅうのうほかんこうざ
定義
収納と保管を1つの口座で兼ねる口座。修繕積立金等を直接この口座で収納・保管する方式(ハ方式)で用いられる。
詳細解説
マンション管理適正化法施行規則に定める口座で、区分所有者から徴収した修繕積立金等を、収納と保管の両方の機能を兼ねて1つの口座で管理するものである。これを用いる方式がハ方式で、収納口座と保管口座を分けないのが特徴である。収納・保管口座の名義は管理組合または管理者等に限られ、管理業者はこの口座に係る管理組合等の印鑑等を原則として保管できない(規則第87条第4項)。区分所有者等から徴収した修繕積立金等金銭(管理費用に充当する金銭を含む)を直接この口座に預け入れる方式で、保証契約は不要とされる。3方式の中で口座構成が最もシンプルだが、管理業者名義が認められない点は他方式と共通である。
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管理組合の運営
マンション標準管理委託契約書における財産の分別管理に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
マンション管理適正化法
適正化法76条の財産の分別管理の対象となる財産に関する記述として、最も適切なものはどれか。
マンション管理適正化法
財産の分別管理に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 収納・保管口座とは何ですか?
A. 収納と保管を1つの口座で兼ねる口座。修繕積立金等を直接この口座で収納・保管する方式(ハ方式)で用いられる。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。